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- 2018年05月16日category: 相続
- 相続問題、空き家問題を漫才形式でお伝えする! 「相続漫才」第3弾をアップしました。
空き家実家センター プランナーの後藤です。
まるわかりブラザーズでお届けしています、相続問題や空き家問題を漫才形式で「親しみやすく」「わかりやすく」お伝えする企画の第3弾をアップしました。
今回のテーマは、「法定相続分」です。
被相続人による遺言が無い場合、民法では、共同相続人が話し合いによって相続分を決める際のよりどころとして、法定相続分(相続人毎の相続割合)を定めています。
もちろん、共同相続人全員の同意が有れば、法定相続分通りと決める必要もないですが、話し合いをし易いように定めたガイドラインといった意味合いになります。
ところが、財産の大部分が不動産といったケースなど、法定相続分通りに分割できない財産の場合、実際には相続人同士のトラブルが後を絶たないのが現状です。
では、いったいどうすればいいのか?
ということについては、また別の機会に触れたいと思いますし、どうしても気になるとおっしゃる方は、お問合せをいただければ解説させていただきます。
とにもかくにも、まずは動画をご覧いただきたいと思います。
https://m.youtube.com/watch?v=-wXsfSUz_QE